保険を利用して訪問看護サービスが受けられるのは、病気や障がいなどを持ちながら自宅や施設で療養されている方が対象です。まず、サービスの提供には主治医の発行する「訪問看護指示書」が必要になります。
また、年齢や病気によって利用できる保険制度は介護保険と医療保険の2種類ございます。
訪問看護というとご高齢の方向けのサービスというイメージをお持ちの方もいるかと思いますが、医療保険では赤ちゃんから訪問看護のサービスを受けることができます。(主治医に支援の必要性を判断していただく必要もあるため、ご検討の際はまずご相談されることを勧めます)
また、保険制度の中では対応が難しいが訪問看護師の支援を必要としている方のため、当ステーションでは自費のサービスもご用意しております。
ステーションご利用の流れ

ステップ①では、まず主治医または担当ケアマネージャーにご相談いただくとスムーズです。
当ステーションに直接ご連絡も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご利用者様ご自身が介護保険適用か医療保険適用かにより、ご相談する先が変わるかと思います。
ご不明な場合は、まず以下の図よりどちらの保険が適用になるかをご確認ください。
介護保険・医療保険適用確認フローチャート

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一般的に65歳以上に多く発症する病気ですが、65歳に満たない年齢層でも発症が認められており、罹患率や有病率が加齢と関係する16の病気。
がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 -
厚生労働大臣が定める特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病。
末期の悪性腫瘍/多発性硬化症/重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患/多系統萎縮症/プリオン病/亜急性硬化性全脳炎/ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/脊髄性筋萎縮症/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態 -
厚生労働省告示において厚生労働大臣の定める特掲診療料施設基準等別表第八に掲げる状態等。
①在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態気管カニューレ若しくは留置カテーテル※2を使用している状態
②在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅人工呼吸指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
④真皮を越える褥瘡の状態
⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 -
介護保険をご利用になる場合は、まずお住いの市区町村に申請して要介護認定を受けます。
その際、「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、訪問看護が組み込まれたケアプランの作成が必要です。 -
主治医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。